お電話0120-616-000(平日9時〜19時)、又は当ホームページのお問合せより、ご相談日程をご予約ください。
当事務所はお客様のプライバシーを守るため、完全予約制でご相談を承ります。 ご希望日程を確認後、担当者からご連絡致します。(平日:原則24時間以内)
当事務所にて借金状況、収入等の詳細をお伺いし、最適な債務整理方法をご提案致します。
ご相談の上、お客様のケースに個人再生が最適だと判断してから受任となります。受任後、弁護士が「受任通知」を各業者(債権者)に発送。又、各業者(債権者)に対し、借り入れ履歴の開示を請求致します。
利息制限法の利率に基づいて引き直し計算を行い、法定内の債務額を決定致します。 利息制限法に反した過払い金が判明すれば、各業者(債権者)へ過払い金返還請求を行います。
個人再生は裁判所に申し出るため、ご依頼主様にご用意頂く必要書類があります。 不明な点があっても、私たちがお手伝いしますのでご安心ください。
弁護士がお客様に代わって、管轄の地方裁判所へ書類を提出し、個人再生の申し立てを行います。また、ここで個人再生委員(弁護士)が選任されます。
お客様と再生委員で面談を行い、今後の再生計画案を打合せ致します。 もちろん、弁護士も同席可能ですのでご安心ください。
申立てが要件を満たし、裁判所が申立書を審査した上で開始決定を出します。
申立人(及び、その代理人である弁護士)が今後の支払方法を定めた再生計画案を作成し、 裁判所に提出致します。
裁判所は債権者から意見聴取し、再生可否の審理を致します。 収入の見込みもあり、裁判所が再生可能と判断した場合に認可決定が下されます。
認可確定後、3年間(最長5年)の再生計画に基づいて返済がスタート。 この返済が完了すると、残りの債務は免除されます。
※再生計画では、各債権者によって金額も振り込む月も異なります。 この複雑な債権者への送金は当事務所が代行致しますのでご安心ください。