自己破産とは、裁判所に対し、破産手続き開始を申立て破産手続き開始時にあなたの所有していた財産を、管財人が債権者に平等に分配して配当する手続きです。
自己破産手続きと同時に申立てたものとみなされる免責手続きで免責決定をうけることにより債務を返済する責任が免除されます。
債務の返済ができない方であれば、どなたでも自己破産の申請は可能です。 しかし、実際に免責を受けられるかどうかは裁判所の判断で決まります。
免責が受けられない事情、つまり「免責不許可事由」が存在すると免責が許可されない場合があります。基本的に浪費・ギャンブル等の射幸行為によって著しく財産を減少させたり、過大の債務を負担した場合は免責不許可事由に当たります。
しかし、免責不許可事由がある場合でも許可されないとは限りません。 事情によって裁判所の裁量で免責される場合もあります。まずは当事務所、弁護士にご相談ください。
※債務額・債権者数にかかわりなく破産・免責申立から免責決定まで。 ※裁判費用+事務手数料として別途3万3000円(税込)をご負担頂きます。
※債務額・債権者数にかかわりなく破産・免責申立から免責決定まで。 ※裁判費用+事務手数料として別途3万3000円(税込)、 管財人手数料として別途22万円(税込)をご負担頂きます。
お支払いは分割も可能です。ご相談ください。
・不動産や車、生命保険の返戻金などの所有財産の処分が必要です。 (生活に必要とされる家具等は処分されません。)
・信用情報機関(ブラックリスト)に5〜7年間登録されるため、クレジットカードやローンが組めなくなります。
・破産者は自己破産後(3〜6ヶ月程度)免責許可の確定まで弁護士、公認会計士をはじめとした資格者および保険の外交員、警備員などの職種には就くことができません。
・裁判所の許可のない転居や長期旅行はできず、また破産者宛ての郵便物も一度、破産管財人に配達されるなど、行動が制限されます。