任意整理とは弁護士が利息制限法の利率を越えた金利でお金を貸す債権者(サラ金業者等)と交渉し、返済額や返済期間について、債務者により有利な返済額及び返済期間での和解を目指す手続きです。
お客様自らが債権者と交渉するのではなく、弁護士が各債権者と交渉致します。まず交渉依頼のあった債権者に対し、債権調査を行い、その結果に基づいて、借金の減額及び3〜5年程度の長期分割返済の交渉を致します。又、合わせて、減額した債権額について利息を付さないよう交渉致します。
これにより、お客様は決定した和解金額を毎月指定された口座に入金して頂くことになります。 |