個人再生手続きとは5000万円以下の(住宅ローンを除く)債務をもつあなたが将来継続的に収入を得る見込みがある場合に、裁判所に申立てて行う手続きです。
弁護士と共に作成した再生計画案について、裁判所の認可を受ける必要があります。
個人再生は再生計画に従って原則3年間(最長5年間)債権者に一定の返済をすれば、残りの債務の免除を受けられます。
個人再生の最大の特長とも言える「住宅ローン特則」。 この特則によりマイホームを維持したまま、個人再生が可能です。
住宅ローンを支払中の債務者が利用できます。しかし、住宅ローンそのものの減額ではなく、住宅ローンの支払いを繰延べすることができる方法です。
※債務額・債権者数にかかわりなく破産・免責申立から免責決定まで。 ※裁判費用+事務手数料として別途3万5000円をご負担頂きます。 ※再生委員の報酬として別途15〜20万円必要になる場合があります。
お支払いは分割も可能です。ご相談ください。