まずは以下の4つのポイントにひとつでも思い当たったらご相談ください。 ご自分では自己破産のつもりでも、個人再生で済むことも。 私たちが最適な解決策を提案致します。
●利息制限法で計算し直した結果3年以内で完済できる方→任意整理
●支払不能の方、免責不許可事由のない方→自己破産
●住宅を手放したくない方、破産により職業の制限を受ける方 →個人再生
●借り入れ期間が5年以上。高金利で返済期間が長い方 →過払い金返還請求
個人再生と自己破産と任意整理の違い
ご家族や会社への通告義務、戸籍や住民票への記載はありませんので誰にも知られず行うことが可能です。
自己破産と個人再生の場合は官報で公告されますが、通常は一般の人が目にすることはありません。
万が一、これらの事実を会社が知ってしまっても原則として、それを理由に解雇を言い渡すことはできません。ただし、自己破産に関しては資格の制限があるため、必ずしも現職を続けられるとは限りません。
●メリット もちろん債務の悩みからの解放です。自己破産のようにすべての債務が免責にならなくても、弁護士に相談して整理することで返済の糸口が見えることでしょう。
たとえば再生計画で3年間の返済プランを立て直したり、利息制限法に基づいて返済期間が短縮されるなど、債務の負担を軽くすることが最大のメリットとして挙げられます。
●デメリット 最大のデメリットは自己破産の場合、資産をすべて処分しなくてはいけないことです。 また、自己破産後(3〜6ヶ月程度)免責許可の確定まで一定の職種に就くことができない場合があります。
自己破産はもちろん、個人再生、任意整理にも共通して言えるデメリットとしては、ブラックリスト(信用情報機関)に約5〜7年登録され、クレジットやローンが組みづらくなるということが挙げられます。