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STEP1 お問合せ・ご相談

お電話0120-616-000(平日9時〜19時)、又は当ホームページのお問合せより、ご相談日程をご予約ください。

当事務所はお客様のプライバシーを守るため、完全予約制でご相談を承ります。ご希望日程を確認後、担当者からご連絡致します。(平日:原則24時間以内)

当事務所にて借金状況、収入等の詳細をお伺いし、最適な債務整理方法をご提案致します。
お問合せ

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STEP2 受任

ご相談の上、お客様のケースに自己破産が最適だと判断してから受任となります。受任後、弁護士が「受任通知」を各業者(債権者)に発送。又、各業者(債権者)に対し、借り入れ履歴の開示を請求致します。

この受任通知は基本的に受任した当日あるいは翌営業日には発送致します。

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弁護士が受任した場合、各業者(債権者)は債務者であるお客様に対し、直接借金の取立てをすることが禁止されています。お客様は安心して自己破産を行うことができます。
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STEP3 債務調査

まずは借金の利率調査。この時点で利息制限法に反した過払い金が判明すれば、債権者へ過払い金返還請求を行います。ケースによっては、過払い金が多く発生し、金銭が戻ったことで自己破産をしなくて済むケースもあります。

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STEP4 お客様のご準備

自己破産は裁判所に申し出るため、お客様にご用意頂く必要書類があります。不明な点があっても、私たちがお手伝いしますのでご安心ください。

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STEP5 破産手続開始決定申し立て

地方裁判所に当事務所弁護士が破産申し立てを致します。又、破産審尋(即日面接)として弁護士がご本人の代わりに裁判所で質問を受けます。

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STEP6 破産宣告

本人に財産がない場合・・・
同時廃止となり、破産手続き開始決定と同時に破産手続きが終了致します。

本人に財産がある場合・・・
「破産管財人による破産手続き」へ進みます。不動産などの本人の財産を売却して、代金を債権者に分配致します。

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破産管財人とは、破産財団の管理・換価・配当など一切の行為をする人のこと。裁判所に選任候補として登録されている弁護士が破産管財人になります。
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STEP7 免責審尋

ご本人が裁判所へ出向き、免責事由について裁判官と面接を行います。
もちろん、当事務所弁護士も同行しますのでご安心ください。

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自己破産の場合、浪費やギャンブルなどで作った借金の免責は認められないとする「免責不許可事由」が存在します。

STEP7からの免責手続きへと移り、免責不許可事由がないかどうか、裁判所が調べた上で初めてすべての債務の支払責任が免除されます。

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免責審尋後1〜2ヵ月 so

免責審尋後約1週間程度で免責の許可、又は不許可が決まります。
決定後2〜3週間後、官報に掲載されます。(一般の人が目にすることは通常ありません。)
2週間以内に意見申述等がなければ債務の返済は免除されます。

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