運営:中村泰正税理⼠事務所

M&A・事業承継レスキュー隊

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M&A・事業承継のことならお気軽にご相談ください。

※案件によっては無料にてお受けできない場合もございますので、詳細はお問い合わせ下さい。

M&A・事業承継を通じて会社・代表者様の利益を最⼤化いたします! M&A・事業承継を通じて会社・代表者様の利益を最⼤化いたします!

廃業による費⽤のマイナスを、
会社売却によりプラスの現⾦化へ!

特に以下の⼈はご注意ください!

  • 後継者もいないので会社を廃業しようとしている⽅
  • 会社を親族や従業員の⽅にスムーズに承継させたいと考えている⽅
  • 会社に借⾦があり、代表者の⾃分も保証しているので、会社代表者の
    ダメージを少しでも抑えたい⽅
  • 会社資産に差押えなどが⼊っている⽅
  • 会社の資産はあるが、最近の売上が低調で、
    利益があまり上がっていない⽅
  • 会社の売上・利益はあるが、過去の借⼊が⼤きく、
    経営が圧迫されている場合
  • 会社を再建したいが、借⾦や⽣産性のない従業員などによって、
    がんじがらめとなり、にっちもさっちもいかなくなっている⽅
  • 単純に事業を続けた⽅がよいのか、やめた⽅がよいのか、判断に
    迷っている⽅
  • 本社・⼯場・店舗など不動産の資産があり、どのように処分したら、
    利益が最⼤化されるのか、知りたい⽅
  • 店舗を閉じるのに、原状回復費⽤がかなりかかりそうな⽅

上記に当てはまる⽅
安⼼の解決⽅法をご提案!

ご依頼後の流れ

  • 情報収集(⾃社の現状の分析)
  • 希望の条件の設定
  • 候補の企業の選定
  • ⾯談(資料の提出等)
  • 企業の評価額の算出
  • 検討・条件等の交渉・調整
  • 基本合意
  • デューデリジェンス
  • 最終条件等の交渉・調整
  • 最終契約書の締結・成約・決済

NYリーガルパートナーズグループでは、
さまざまな⾓度から、事業の譲り渡し⽅を検討し、
ご依頼者様にとってベストな解決⽅法を
ご提案いたします。

事業譲渡にあたって検討すること

  • 資産や事業の価値の試算
  • 借⼊等の負債や、保証契約の有無等の確認
  • 許認可等の引継ぎの可否の確認
  • ⼿続の⽅法や条件等の検討
    • ※事業譲渡を誰(親族・従業員・第三者など)にするかにより、⼿続きが異なります。
    • ※事業のみの譲渡か、店舗ごと譲渡か、従業員も引継ぐのか等、ゴールを総合的に検討することをお勧めします。
  • 税⾦等の確認
    • ※誰に何をどのように譲り渡すかによって、税⾦等が変わります。

M&A・事業承継のことなら
お気軽にご相談ください。

ご相談は無料!

相談予約受付ダイヤル

0120-616-000

受付時間:平⽇9時〜19時

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  • ウチのネットワークを使えば、⾼値売却できる。
  • 資産や譲渡額等の⾼額の場合、⼿続・処分の仕⽅で各種税⾦が⼤きく変わる場合があり、専⾨的な知識なしに実⾏すると⼿残り⾦額が⼤きく変わる可能性がある。
  • M&A・事業承継は従業員・スタッフ等の引継ぎなども絡んでくるため、⼈事の専⾨家の助けを借りないと、無⽤のトラブルが多発する可能性がある。

私たちは専⾨性があり、
また、売却先のネットワークを持っているので、
これらに対処できます!

私たちNYリーガルパートナーズグループが
貴⽅の唯⼀の味⽅です。
これだけは断⾔できます。

当グループの特徴
失敗しない相談相⼿の選び⽅

沢⼭のM&AのFA業者・仲介会社に
相談して、⼀番、信頼感のある
専⾨家をお選びください。

下記のようなM&A・事業承継センターは注意した⽅が良さそうです。

  • M&Aだけ、執拗に勧める。
  • 費⽤をあまり、⾔いたがらない。
  • 決算書・貸借対照表以外の会社の事情などを聞いたり、
    考えたりしてくれない。
  • とにかく売りに出そうと⾔う。

また、スピードも⼤切です。

あまり悩みすぎると、

  • 資産がどんどん減っていく可能性
  • 急すぎて、買い⼿が⾒つからない。
  • 気づいたら事業承継税制を使えない状況になっていた。

料⾦について

M&Aが無事に終了したタイミングで、成功報酬をいただきます。
なお、成功報酬の最低額は、譲渡し側220万円(消費税を含む)、
譲受け側330万円(中間金・消費税を含む)となっていますので、
安⼼してお任せください。

*移動総資産(株価+負債総額)にレーマン⽅式による料率を乗じて算出します。ただし時価によります。

(※)レーマン方式の料率例

譲渡企業の時価総資産額 手数料率
5億円以下 5%
5億円超~10億円以下 4%
10億円超~50億円以下 3%
50億円超~100億円以下 2%
100億円超 1%

*成功報酬の最低額は、譲渡し側は、220万円(消費税を含む)、
譲受け側は、330万円(中間金・消費税を含む)、とさせていただいております。

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中⼩M&Aガイドラインの遵守

当事務所は、中⼩企業庁が定める「中⼩M&Aガイドライン」に記載されている以下の事項について、
遵守することを宣⾔します。

仲介契約・FA契約の締結に関する遵守事項

当事務所は、依頼者の業務形態の実態に合致した仲介契約またはFA契約を締結し、契約締結前に依頼者に対し仲介契約あるいはFA契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。

仲介契約・FA契約における重要説明事項に関する遵守事項

当事務所は、仲介契約 あるいはFA契約の締結において、特に次の点を重要事項としてお客様に説明します。

  1. 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結し双方に助言する仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに助言するFAの違いとそれぞれの特徴
  2. 提供する業務の範囲・内容(マッチングまで行う、バリュエーション、交渉、スキーム立案等)
  3. 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等)
  4. 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等)
  5. 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等)
  6. テール条項(テール期間、対象となるM&A 等)
  7. 契約期間
  8. 依頼者が仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項

最終契約の締結に関する具体的な遵守内容

当事務所は、最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。

クロージングに関する具体的な遵守内容

当事務所は、クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。

専任条項に関する具体的な遵守内容

当事務所は、専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  1. 依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分を仲介者・FAに対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上または契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。
  2. 専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。なお、依頼者が1年超の契約期間を希望する場合や、1年超の契約期間を定めることに合理的な理由がある場合は、この限りではありません。
  3. 依頼者が任意の時点で仲介契約・FA契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。

テール条項に関する具体的な遵守内容

当事務所は、テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。

  1. テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。
  2. テール条項の対象は、あくまで当該M&A専門業者が関与・接触し、譲り渡し側に対して紹介した譲り受け側のみに限定します。

仲介業務を行う場合における特則(依頼者の希望により、当事務所が仲介業務を実施する場合)

当事務所は、仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して行動します。

  1. 仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。
  2. 仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項(※)について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。

    ※例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと

  3. また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利または不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。
  4. 確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。
  5. 参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。

    ①あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ

    ②当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容

    ③必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること

  6. デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。

その他遵守事項

当事務所は、上記の他、中小M&Aガイドラインの趣旨に則った行動をします。

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事務所概要

事業所名称

中村泰正税理⼠事務所

NYリーガルパートナーズグループ
弁護⼠法⼈NYリーガルパートナーズ、司法書⼠法⼈⽇本橋合同事務所、
中村泰正税理⼠事務所、⻄新宿⾏政書⼠事務所、株式会社NYライフ

事務所所在

〒163-0214

東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階

TEL:03-3344-0050

URL:http://www.nylegal-partners.jp

アクセス

JR新宿駅 徒歩8分
都営大江戸線都庁前駅 徒歩1分

代表

弁護士・司法書士・税理士 中村泰正

(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939)