借地でお悩みの方(借地権者様)借地にまつわる様々な不安を弁護士が解決します!

【新型コロナウイルスがご心配な方へ】電話相談、Web相談(Zoom、スカイプ)対応も可能。対面での面談時はついたてをご用意します。

ご自分の借地について考えたことはありますか?実は多くの方が、ご自分の契約・その取り扱いについてしっかりと把握をしていません。

借地権者様・地主様こんなことでお困りではありませんか?

更新関係,相続・その他

多くの方が、下記の様なトラブルに巻き込まれています。

適切な対応で、納得出来る問題解決を実現します。

事例紹介

Aさん

事例1:住んでいない借地に地代を払い続けていた

Aさんの両親は借地に家(甲建物)を立てて住んでいましたが、10年前に父親が亡くなり、甲建物には母親が一人で住んでいました。先月母親が亡くなりAさんが借地権と借地上の甲建物を相続しましたが、Aさんは他所に住居があり甲建物に住む予定はなく、地主に対しては地代を毎月支払わないといけないと言われています。
住む予定のない家に支払いを続けるのはもったいないし地主からは借地を返すのであれば、Aさんの費用で建物を解体し、更地にして土地を返して欲しいと言われています。そこでAさんは当事務所にどうしたらよいか相談に見え地主との交渉を当事務所に依頼しました。
当事務所の弁護士は甲建物と借地権の評価額を調査した上で地主側の代理人と粘り強く交渉し、甲建物と借地権を評価額相当額で地主に買い取ってもらうことで合意することに成功しました。
甲建物ごと買い取ってもらうため、建物の解体費用の負担もしなくてよいことになりました。Aさんの手許には弁護士費用や所定の税金、費用を支払ったあとでもかなりの金額が残る結果となりAさんも満足の結果となりました。

Bさん

事例2:相続後の更新で地代の値上げを告げられた

Bさんは夫とともに借地上の乙建物に長年住んでいましたが、夫が亡くなり借地と乙建物を自分が相続した3年後に借地権の更新の時期がやって来ました。地主の代理人からは従前の更新料より多額の更新料を支払うよう請求され、支払わないのであれば更新しない旨を通知されていました。
返事をしないまま更新時期を迎えたところ地主側の代理人より、直ちに建物を収去して土地を明け渡して欲しいとの通知がありました。そこでBさんは当事務所にどうしたらよいか相談に見え地主との交渉を当事務所に依頼しました。
当事務所の弁護士は、更新料値上げの理由がなく、一方でBさんには居住の必要性があり当該借地権は法定更新されたとの主張をして、地主にこれを認めさせることに成功しました。Bさんの借地権は更に20年存続することについて地主も認めているためBさんは安心して乙建物に住みつづけることができるようになりました。

Cさん

事例3:地主が底地を売った業者から借地権の売却か底地の買取を求められた

Cさんは長年借地上の丙建物に住んでいましたが、突然聞いたこともない不動産業者から底地を買い取った旨の通知を受け、併せてCさんの借地権をその不動産業者に売却するか、底地をその不動産業者からCさんが買い取るか選択して欲しいとの要求を受けました。そこでCさんは当事務所にどうしたらよいか相談に見え不動産業者との交渉を当事務所に依頼しました。
当事務所の弁護士は不動産業者の要望に対し、粘り強く交渉を続けておりましたが、交渉中にCさんは持病が悪化し施設に入ることとなったので、借地権を不動産業者に買い取ってもらうこととし、更に買取り希望業者を複数見つけることにより、交渉を優位に進め、最終的に買取りの提示額を大幅に増額することに成功しました。
Cさんも施設に入居する費用のほか毎月の費用や生活費などについても十分に余裕がある額を売却額から捻出することができる結果となり、大変満足な結果となりました。

このような事例は、不動産・相続の制度に精通した弁護士でないとお受けするのが難しいです。また、借地権問題では個別の交渉になるケースがほとんどです。だから法律の交渉のプロである弁護士に相談するのが最適です!

当事務所では借地問題をトータルにサポートいたします
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はじめまして。NYリーガルパートナーズの中村泰正です。

私は大手保険会社、司法書士事務所勤務を経て、現在は弁護士・司法書士・税理士として活動しています。

借地問題は、借地権者と地主とでどのようにバランスをとっていくのか、また、相続等が発生した場合は、どのように対処すればよいか、など、その解決には専門的な知識・経験を要する分野といえます。

そのような知識、経験のないまま、交渉や契約をしてしまうと、本来存続すべき権利を消滅させてしまったり、不要な金銭の支払いを約してしまったり、思わぬ不利益を被ってしまうこともよくあるのが事実です。

当事務所は、数々の借地問題を手掛け、解決してきた知識・経験から依頼者様の利益が最大化するよう、お手伝いさせていただきたいと考えております。

ご相談料は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。

家族に知られないように、プライバシーに配慮した対応も可能です。安心してご相談ください。

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