的確・安心な相続税の申告手続!

  • 受付時間:平日9時~19時

    0120-616-000

    ※携帯電話からもご利用いただけます。

  • メールでのお問い合わせ
全国対応!相続税申告 98,800円~ 全国対応!相続税申告 98,800円~
  • 安心!

    弁護士・司法書士・宅地建物取引士の資格を有する相続に
    関する各種の手続きに長けた税理士が代表を務める
    税理士事務所が対応致します。

  • 早い!

    無駄な事務作業の簡略化、効率的なシステムの構築により、
    出来るだけ早い税務申告を目指しております。

  • 安い!

    お客様に確実かつ総合的なサービスを提供しております。

新型コロナウイルスが
ご心配な方へ

  • 電話相談/Web相談 (Zoom、スカイプ対応)
  • 郵送やメールでの対応

相続が突然発生してしまい、相続税の申告をしなければならないが、
①そもそも遺産をどのように把握したらよいか分からない、
②法定相続分に応じた遺産分割をした上で、できるだけ早く確実に相続税の申告を済ませたい、
③節税も考えた上で、遺産分割もしたい…などの
ギモンやご要望があることかと存じます。

そのような場合に、当事務所の相続税の申告サービスを
ご利用頂けるとよいかと思います。
余計なサービスを付加することもなく、ワンストップで
ご案内しております。

相続人の皆様こんなことでお困りでは
ありませんか?

  • 遺産分割の仕方が分からない。

  • 相続税の申告をできるだけ早く、正確に、しかも安く済ませたい。

  • 他の事務所に費用を聞いたところ、パック料金などとなっていて、
    必要のないサービス等も含まれているようだった。

  • 相続税もできるだけ抑えた分割案を考えてほしい。

適切な対応で早く、費用を抑えた相続税の申告を実現します!

料金のご案内

相続税法上の
相続財産の総額
基本料
~4,000万円 9.8万円(税込 10.78万円)
~5,000万円 24.8万円(税込 27.28万円)
~6,000万円 34.8万円(税込 38.28万円)
~7,000万円 39.8万円(税込 43.78万円)
~1.0億円 49.8万円(税込 54.78万円)
~1.5億円 64.8万円(税込 71.28万円)
~2.0億円 79.8万円(税込 87.78万円)
~2.5億円 99.8万円(税込 109.78万円)
~3.0億円 119.8万円(税込 131.78万円)
~4.0億円 149.8万円(税込 164.78万円)
~5.0億円 179.8万円(税込 197.78万円)
5.0億円超~ 別途お見積もり

上記の金額の適用条件は
次のとおりとなります。

  • (1)申告期限まで120日以上ある場合
  • (2)相続人の間で相続財産の分け方について、争いがない場合
  • (3)相続人が相続財産の内容を把握している場合

加算手数料

税務調査事前対策
(書面添付)
5万円
(税込5.5万円)
不動産がある場合は
土地1利用区分につき
5万円
(税込5.5万円)
非上場株式 1社につき15万円
(税込16.5万円)
相続人加算
(2人目以降)
1人につき10%加算
申告期限
  • 120日以内・・・10%加算
  • 90日以内・・・20%加算
  • 60日以内・・・30%加算
  • 30日以内・・・40%加算
  • 15日以内・・・50%加算

オプション料金

相続税申告に必要な書類の代行取得
(戸籍謄本や、金融機関の預金残高証明書等)
1通につき1,000円
(税込1,100円)
法定相続情報証明書制度による
一覧図の保管および申出に係る手続
29,800円
(税込32,780円)
遺産分割協議書の作成
(当グループ内で提携の弁護士法人が作成)
29,800円
(税込32,780円)

費用のご案内

最初にいただく費用(申込金)

申込金98,000円(税込107,800円)

  • *法定相続人に「認知症等の判断能力のない方」「未成年者」「行方不明者」が
    いない場合の費用です。

ご依頼いただいた後にお振込みいただく費用

(1)相続税法上の財産額が確定し、手数料が確定しましたら、
お申込金との差額をご請求いたします。

  • *相続税法上の財産額と手数料一覧表をご参照ください。

(2)その他の加算手数料・オプション料金

(3)住民票や戸籍謄本、登記事項証明書などの書類の手配に要した実費

相続税申告のご依頼を
お電話にてお申込みの方は、
こちらへ

安くて、安心!

受付時間:平日9時~19時

0120-616-000

※携帯電話からもご利用いただけます。

お申込みの場合は、次の各項目にチェックを入れ、
「お申込みはこちら」をクリックして下さい。

お申込みはこちら

ご依頼の流れ

相続人代表者様からのお申込み(申込書と、身分証明書の写しをいただきます。)

お申込金のお支払い

必要資料の収集(当事務所が代行取得できるものもあります。)

  • ・戸籍謄本・住民票
  • ・不動産や株式など財産に関する資料
  • ・残高証明書
  • ・生命保険に関する資料 など

財産目録の作成

遺産分割と納税資金確保のご提案

遺産分割協議書の作成およびご捺印

申告書へのご捺印

申告書のご提出

納税

不動産やその他の財産の名義変更手続

相続税申告のご依頼を
お電話にてお申込みの方は、
こちらへ

安くて、安心!

受付時間:平日9時~19時

0120-616-000

※携帯電話からもご利用いただけます。

お申込みの場合は、次の各項目にチェックを入れ、
「お申込みはこちら」をクリックして下さい。

お申込みはこちら

相続税申告に必要な書類

相続税申告の流れ

  • 資料を収集する。(身分関係の書類、財産関係の書類、財産の分け方を証する書類など)
  • 集めた書類をもとに申告書を作成する。
  • 税務署へ相続税申告書及び必要書類を提出し、納税する。

資料を収集する。

(1)身分関係の書類

  • ①被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本等
  • ②被相続人(亡くなった方)の住民票の除票または戸籍の附票
  • ③相続人全員の戸籍謄本
  • ④相続人全員の住民票または戸籍の附票
  • ⑤相続人全員の印鑑証明書
  • ⑥相続人全員のマイナンバーカード(もしくは通知カード)、または運転免許証等の身分証明書の写し

(2)財産関係の書類

ア.現金・預金に関する書類

  • ①預金残高証明書(被相続人の死亡日時点での残高が記載されたもの)
  • ②既経過利息計算書
  • ③過去5年分の通帳・定期預金の証書
  • ④手元現金

イ.相続財産に土地がある場合

  • ①登記簿謄本(全部事項証明書)
  • ②地積測量図及び公図の写し
  • ③固定資産税評価証明書
  • ④住宅地図
  • ⑤名寄帳(固定資産課税台帳)
  • ⑥賃貸借契約書(土地を貸したり借りたりしている場合)
  • ⑦農業委員会の証明書(他人の農地を小作している場合に必要)
  • ⑧借地権の使用貸借に関する確認書等の土地の賃貸借に関して税務署へ届け出ている書類の写し

ウ.相続財産に建物がある場合

  • ①登記簿謄本(全部事項証明書)
  • ②固定資産税評価証明書
  • ③売買契約書、間取り図等
  • ④名寄帳(固定資産課税台帳)
  • ⑤賃貸借契約書(建物を貸したり借りたりしている場合)

エ.相続財産に上場株式がある場合

  • ①証券会社の預り証明書(残高証明書)
  • ②登録証明書(残高証明書)
  • ③配当金の支払通知書
  • ④被相続人の最近5年間の取引明細

オ.相続財産に非上場株式がある場合

  • ①過去3期分の決算書(勘定内訳書等の添付書類を含む)
  • ②過去3期分の税務申告書(法人税、地方税、消費税等)の写し

カ.相続財産に投資信託・その他金融商品がある場合

  • ①残高証明書
  • ②投資信託についての信託財産留保額及び個別元本額が分かる資料

キ.被相続人が生命保険に加入している場合

  • ①生命保険金支払通知書
  • ②生命保険証書のコピー
  • ③火災保険等の保険証書コピー
  • ④解約返戻金の分かる資料

ク.その他

  • ①相続財産に自動車がある場合・・・車検証のコピー、車種、色、走行距離
  • 退職金が支払われる場合・・・支払通知書(源泉徴収票)
  • ③被相続人名義の電話加入権がある場合・・・電話番号と所在場所の分かるもの
  • ④被相続人名義のゴルフ会員権・リゾート会員権がある場合・・・預託金証書又は証券のコピー
  • ⑤被相続人が第三者(相続人を含む)に対して貸付金、前払金等がある場合・・・
    金銭消費貸借契約書及び残高のわかるもののコピー
  • ⑥相続財産に貴金属、書画、骨董などがある場合・・・評価額がわかるもの(鑑定書など)
  • ⑦被相続人が受け取っていない給与、地代、家賃がある場合・・・契約書や支払予定の分かる書類

ケ.被相続人が過去3年以内に贈与をしている場合

  • ①贈与税申告書の写し
  • ②贈与契約書

コ.相続人が相続時精算課税制度の適用を受けている場合

  • ①相続時精算課税制度選択届出書の写し
  • ②贈与税申告書の写し
  • ③贈与契約書

サ.被相続人が特例贈与の適用を受けている場合

  • ①贈与契約書
  • ②贈与税申告書の写し
  • ③非課税申告書の写し

シ.債務がある場合

  • ①金融機関等からの借入を証する書面
  • ②未払の金員がある場合はそれを証する書面
  • ③未納租税公課等を証する書面
  • ④その他債務を証する書面

ス.葬儀費用がある場合

  • ①葬儀費用の領収書
  • ②お寺、神社、教会などへ支払ったお布施(葬式・告別式の際に支払ったもの)、戒名料、読経料の領収書、支払いに関するお寺の名称や日付や支払った額を記したメモ

セ.その他

  • ①被相続人の過去3年分の確定申告書の写し(被相続人が確定申告をしていた場合)
  • ②遺言書・遺産分割協議書
  • ③準確定申告に必要な資料(被相続人が確定申告をする必要がある者であった場合)
  • ④名義預金(名義は異なるが、実質的に被相続人に帰属する預金)等の、
    名義は異なるが実質的に被相続人の財産ととらえられる財産
  • ⑤障害者手帳のコピー
  • ⑥過去の相続税申告書の写し
    (被相続人が死亡前10年以内に開始された相続により財産を取得し、相続税申告をしていた場合)
  • ⑦被相続人の略歴
  • ⑧相続人全員の職業と電話番号
  • ⑨確認事項一覧
  • ⑩老人ホームの入居関係の資料
  • ⑪介護保険の被保険者証等のコピー
  • ⑫配偶者の財産に関する資料

相続税申告のご依頼を
お電話にてお申込みの方は、
こちらへ

安くて、安心!

受付時間:平日9時~19時

0120-616-000

※携帯電話からもご利用いただけます。

お申込みの場合は、次の各項目にチェックを入れ、
「お申込みはこちら」をクリックして下さい。

お申込みはこちら

よくある質問

金額に関するご質問内容

相続税の申告のために、 相続税申告レスキュー隊に依頼した場合、
どんな費用を支払う必要がありますか?

相続税の申告の手続きにあたっては、以下の費用が必要になります。

  • (1)当事務所の手続手数料(①基本手数料、②加算手数料および ③オプション料金)
  • (2)諸費 4,000円(税込 4,400円)※税務署への申告書類等の郵送費、税務署から当事務所への返送費用、
    依頼者様宛の郵送費用等が含まれます。
  • (3)不足書類の取得に要した費用等

※上記(1)(2)(3)のほか、相続税を支払う必要があります。

手続手数料には、どのような業務が含まれていますか?

手続手数料は、①基本手数料、②加算手数料と③オプション料金があり、次の費用が含まれます。

①基本手数料として、
相続に関する税務代理・税務相談・税務書類の作成

②加算手数料として、
以下に該当する場合にいただきます。

  • (1)税務調査事前対策(書面添付)を希望する場合
  • (2)相続財産に不動産がある場合
  • (3)相続財産に非上場株式がある場合
  • (4)相続人が複数いる場合
  • (5)申告期限が迫っている場合

③オプション料金

  • (1)相続税申告に必要な書類の収集
    (戸籍謄本や、金融機関の預金残高証明書等)
  • (2)法定相続情報証明制度による一覧図の保管および申出に係る手続
  • (3)遺産分割協議書の作成
    (当グループの弁護士法人NYリーガルパートナーズにてご依頼をお受けすることができます。ただし、相続税申告の際に税務署へ提出するための書面として使用するためのものであり、かつ、分割内容について相続人全員の間での合意がある場合に相続税申告の際に税務署に提出するための書面として作成するものに限る。)
申し込みの際に、すべての手数料を支払う必要がありますか?

お申込みの際には、お申込金として、98,000円(税込107,800円)をいただきます。

手続手数料(①基本手数料、②加算手数料と③オプション料金)と申込金の差額や、不足書類の取得に要した取得費(以下、「取得費」といいます。)等については、相続財産の分割内容(方法)が決まった時(相続人がお一人の場合は相続財産が確定した時)にご請求いたします。

ご請求した手数料等をお振込みいただき、当事務所にてご入金の確認が取れましたら、ご捺印いただく書類の作成および発送をいたします。

※相続税の納税については、相続税の申告後、相続人から直接納税していただきます。

父が3ヶ月前に亡くなり、相続人は私1名のみです。
相続財産は預貯金、上場会社の株式、生命保険です。
死亡時の相続財産は3,900万円となりますが、
手続手数料はいくらになりますか?

手続手数料は98,000円(税込107,800円)となります。
お申込時に98,000円(税込107,800円)をお支払いいただきます。

※税務調査事前対策をご希望の場合は、
加算手数料として50,000円(税込55,000円)をいただきます。
お申込金以外の手数料等については、相続財産の分割内容(方法)が決まった時
(相続人がお一人の場合は相続財産が確定した時)に、ご請求いたします。

※相続税申告に必要な書類を代行取得する場合は、
別途取得費をお支払いいただきます。

父が3ヶ月前に亡くなり、相続人は私1名のみです。
相続財産は預貯金と父名義の自宅です。死亡時の相続財産は
3,900万円となりますが、手続手数料はいくらになりますか?

手続手数料は148,000円(税込162,800円)となります。
(内訳は、基本手数料として98,000円(税込107,800円)と加算手数料として不動産(1利用区分50,000円(税込55,000円)となります。)

このほか、相続税申告に必要な書類を代行取得する場合は、別途取得費をお支払いいただきます。お申込時には98,000円(税込107,800円)をお支払いいただきます。

その他のご質問内容

亡くなった父は、遠方に住んでいましたが、相続税の申告手続や、
相続に必要な書類の手配などはお任せできるのでしょうか?

はい。亡くなった方が遠方(関東以外の場所)に居住している場合でも当事務所にて相続税の申告手続を行うことができます。

また必要書類(印鑑証明書を除きます。)の代行取得も可能です。

相続財産をどのように分けるかによって、相続税の納税額が異なると聞いたことがあります。
どのように分けるのがよいかなどについても
アドバイスしてもらえますか?

はい。 不動産がある場合は、不動産の評価額を下げることを検討し、
またどのように分けるのが良いかをご提案いたします。

また、節税を考えたプランのご提案や、二次相続を踏まえたプラン、
また、納税資金を確保するために不動産の売却をするプランなど、
相続人のご要望に合わせたプランをご提案することができます。

不動産がたくさんありますが、納税するための現金がありません。
不動産を売却したいと思いますが、可能でしょうか

はい。当グループには不動産会社がありますので、不動産の売却についての
ご相談をお受けすることもできます。

遺言書が見つかりましたが、どうしたらよいですか?

被相続人(亡くなった方)の遺言書(公正証書遺言を除く。)が見つかった場合は、家庭裁判所の検認手続きをする必要があります。

※当グループには弁護士事務所・司法書士事務所がありますので、
遺言書の検認手続きを承ることが可能です。

お申込金、手続手数料の差額分、不足書類の取得費等は
いつ支払えばよいですか?

下記①②の手順となります。

  • ①お申込時に、お申込金98,000円(税込107,800円)をお支払いいただきます。
    お申込金98,000円(税込107,800円)のお支払いを当事務所で確認後、
    お手続きを開始させていただきます。
  • ②必要な書類等の手配が終わり、相続人が相続財産の分割内容(方法)が決まった時
    (相続人がお一人の場合は相続財産が確定した時)に、
    • (1)手続手数料(①基本手数料、②加算手数料と③オプション料金)と既に受領したお申込金との差額
    • (2)諸費
    • (3)不足書類の取得費
    の請求書をメール等でお送りいたします。

ご請求した手続手数料等のお支払いを当事務所で確認後、ご捺印いただく書類等を代表者様宛にお送りいたします。

申込みの際に用意しておくものは何かありますか?

お手元にある相続関係書類(下記)を当事務所にご郵送下さい。
不足書類については、遺産分割協議書に必要な印鑑証明書を除いて、
当事務所にて代行取得することができます。

ご郵送いただきたい相続関係書類

【被相続人(亡くなった方)】

  • 1.出生から亡くなるまでの戸籍謄本
  • 2.住民票の除票(本籍地記載のもの)または戸籍の附票

【相続人】

  • 3.戸籍謄本
  • 4.住民票(本籍地記載のもの)
  • 5.印鑑証明書

【その他】

  • 6.
    • (1)遺言書がある場合は、公正証書遺言書または家庭裁判所で検認された遺言書
    • (2)遺産分割協議がある場合は、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書
  • 7.不動産の納税通知書の写しまたは固定資産評価証明書

※必要な書類の詳細については、お申込後ご案内いたします。

面談をしたり、税務署に行ったりする必要はありますか?

基本的にご面談は不要です。

お客様とのやり取りは、お電話や郵送により行います。税務署への申告手続きも当事務所で行いますので、お客様にご足労をおかけすることはございません。

全国どこでも対応は可能ですか?

亡くなった方の住所地が全国のどこでもご対応可能です。
全国各地どこでも速やかに手続きを行います。

相続税の申告はいつまでにしなければなりませんか?

相続が発生してから(亡くなったことを知ってから)10ヶ月以内に申告および納税する必要があります。

相続財産の調査をし、どのように分けるかを決め、遺産分割協議書を作成したうえで、申告手続および納税をすることになります。

配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用する場合は、なるべく早い段階で専門家に依頼することをお勧めします。

相続財産に不動産がありますが、相続登記もお願いすることは
できますか?

はい。 当グループには司法書士事務所もありますので、承ることができます。

グループ内で連携して手続を行いますので安心してお任せいただけます。

相続税申告のご依頼を
お電話にてお申込みの方は、
こちらへ

安くて、安心!

受付時間:平日9時~19時

0120-616-000

※携帯電話からもご利用いただけます。

お申込みの場合は、次の各項目にチェックを入れ、
「お申込みはこちら」をクリックして下さい。

お申込みはこちら

相続税の基礎知識

相続税の申告が必要か?

相続税の申告が必要なのは、相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合です。

【基礎控除額の計算方法】

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)

相続財産の額が基礎控除額以下の場合には、相続税は課税されません。

例えば、相続人が配偶者と子供2人(合計3人)の場合の基礎控除額は、
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となります。

この場合、相続財産の額が4,800万円以下の場合には、相続税はかからず、
したがって、相続税の申告も必要ありません。

もっとも、相続財産の額がいくらかについては、とてもわかりづらいですので、
税理士にご相談されることをおすすめいたします。

相続財産(相続税がかかる財産)について

1.被相続人(亡くなった方)の持っていた財産

(1)プラスの財産

  • ①現金・預貯金
  • ②有価証券
  • ③不動産(土地・家屋)
  • ④宝石・貴金属・骨董品
  • ⑤貸付金や被相続人が受け取っていない給与、地代、家賃
  • ⑥特許権・著作権
  • ⑦ゴルフ会員権・リゾート会員権
  • ⑧自動車
  • ⑨電話加入権
  • ⑩家庭用財産
  • ⑪その他経済的価値のある全てのもの

(2)マイナスの財産

  • ①金融機関からの借入金等の債務
  • ②未払の費用
  • ③未納租税公課
  • ④葬儀費用

2.みなし相続財産など

  • ①生命保険金(被相続人が亡くなったことにより、保険会社から支払われるもの)※法定相続人×500万円は非課税限度額となります。
  • ②死亡退職金(被相続人が亡くなったことにより、勤務先から相続人に支払われるもの)※法定相続人×500万円は非課税限度額となります。
  • ③定期金に関する権利(年金や保険金などを定期的に受取る権利)
  • ④生命保険契約に関する権利(解約返戻金や満期保険金などを受取る権利)
  • ⑤免除された債務
  • ⑥相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人から死亡前3年以内に受けた贈与財産
  • ⑦相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
  • ⑧教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残高
  • ⑨結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残高
  • ⑩贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地・非上場会社の株式・事業用資産 など

相続税の計算方法について

相続財産の額が基礎控除額を超える場合は、相続税の額がいくらになるのかを計算する必要があります。
相続税の計算は、以下のような流れとなります。

課税価格を算出します。

プラスの相続財産(みなし相続財産を含む。)からマイナスの財産(借入金や葬儀費用など)を
差し引いた金額を算出します。

(生命保険金や死亡退職金は、それぞれ非課税限度額を超えた分を加算します。)

(相続財産に小規模宅地等の特例を受ける宅地等がある場合、特例の適用により宅地等の課税価格を減額することができます。)

不動産や預貯金等のプラスの財産1億5,800万円、借入金や葬儀費用が1,000万円の場合は、相続財産額が1億4,800万円となります。

課税遺産総額を算出します。

課税価格から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。

相続人が配偶者と長男・長女の3人の場合、
基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円、
課税遺産総額は1億4,800万円ー4,800万円=1億円
となります。

法定相続分に基づいた相続財産額の取得金額を算出します。

上記②の課税遺産相続で計算した課税遺産総額を、法定相続分に基づいて、
相続人ごとの相続財産額の取得金額を算出します。

法定相続分は配偶者1/2、長男1/4、長女1/4となるため、
配偶者:5,000万円
長男:2,500万円
長女:2,500万円
となります。

法定相続分に従った場合の相続税額を算出します。

上記③の法定相続分に従った取得金額に基づいて、相続人ごとの相続税額を算出します。

配偶者:5,000万円×20%ー200万円=800万円
長男:2,500万円×15%―50万円=325万円
長女:2,500万円×15%―50万円=325万円
となります。

相続税額の総額を算出します。

上記③の相続税額をもとに、相続税額の総額を算出します。

配偶者分800万円+長男分325万円+長女分325万円=1,450万円
となります。

各相続人に応じた相続税額を算出します。

上記④の相続税額を、相続人が実際に相続する財産額に応じて負担することになります。

相続財産を取得する割合を配偶者60%、長男20%、長女20%とすることにした場合、
相続税の負担割合は、

配偶者:1,450万円×60%=870万円
長男: 1,450万円×20%=290万円
長女: 1,450万円×20%=290万円
となります。

各相続人が納税する相続税額を算出します。

上記⑥の相続税額を負担することになります。

なお、配偶者は、法定相続分もしくは1億6,000万円までのいずれか多い金額に対応する額までの
税額控除があります。

配偶者:0円※1,450万円×60%=870万円となりますが、取得する相続財産が(1億×60%である)6,000万円<1億6,000万円のため、
配偶者の相続税額は0円となります。
長男: 290万円(1,450万円×20%)
長女: 290万円(1,450万円×20%)
を納税することになります。

相続税の申告手続について

①申告者

相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続人は相続税を申告する必要があります。

例えば、配偶者の税額軽減措置により、相続税の納税額が0円となる場合でも、申告期限内に
申告手続をしなければなりません。

②申告・納税期限

相続税の申告書は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出し、納税しなければなりません。

※申告期限を過ぎてしまった場合は、「小規模宅地等の特例」や「農地の納税猶予」を受けることが
出来なくなってしまいます。

③申告場所

被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地を所轄する税務署です。

※各相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。

④申告方法

申告書に必要書類を添付して、税務署に提出します。
申告書は1通の申告書に相続人全員が署名・捺印をして、共同で申告するのが一般的です。

私たちにお任せください

はじめまして。税理士の中村です。

中村泰正税理士事務所は、弁護士法人NYリーガルパートナーズ及び司法書士法人 日本橋合同事務所の代表である私が、特に相続における税務申告手続を含めた税務・法務・登記サービスをワンストップで行えるよう開設致しました。

安心・確実・スピーディをモットーに日々仕事に取り組んでおります。

私は、上記のように税理士資格のほか、弁護士・司法書士・宅地建物取引士などの資格も持ち合わせており、お客様に総合的に満足していただけるサービスの提供を心掛けております。

相続税に係わる申告業務はもちろんのこと、相続税以外の相談(法務・登記など)も承っておりますので、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。

ご来所をご希望の方は、
こちらへ

【事務所名称】

中村泰正税理士事務所

グループ

弁護士法人 NYリーガルパートナーズ /司法書士法人 日本橋合同事務所/
中村泰正税理士事務所 /西新宿行政書士事務所 /株式会社NYライフ

【事務所所在】

〒163-0214

東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階

TEL:03-3344-0700 
FAX:03-3344-0073

JR新宿駅 徒歩8分

都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分

【代表】

弁護士・司法書士・税理士 中村泰正

(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939)

【相続税申告レスキュー隊受付センター 一覧】

東京本部 〒163-0214東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル14階
  • TEL: 0120-616-000
  • FAX: 03-3344-0091
北海道 〒060-0807北海道札幌市北区北七条西2丁目20番地 東京建物札幌ビル8階 TSC内
岩手 〒020-0022岩手県盛岡市大通3丁目3番10号 七十七日生盛岡ビル5階 TSC内
宮城 〒980-0811宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1番2号 NMF仙台青葉通りビル3階 TSC内
山形 〒990-0033山形県山形市諏訪町1丁目1番1号 センチュリープレイス山形3階 TSC内
福島 〒963-8002福島県郡山市駅前2丁目10番15号 三共郡山ビル北館5階 TSC内
新潟 〒950-0088新潟県新潟市中央区万代4丁目1番11号 太陽生命新潟ビル9階 TSC内
群馬 〒371-0024群馬県前橋市表町2丁目2番6号 前橋ファーストビルディング7階 TSC内
長野 〒380-0936長野県長野市岡田町215番地1 フージャース長野駅前ビル2階 TSC内
埼玉 〒330-0845埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104番地 大宮仲町AKビル4階 TSC内
茨城 〒310-0011茨城県水戸市三の丸1丁目4番73号 水戸三井ビル12階 TSC内
千葉 〒260-0045千葉県千葉市中央区弁天1丁目15番1号 細川ビル5階 TSC内
立川 〒190-0022東京都立川市錦町1丁目8番7号 立川錦町ビル8階 TSC内
神奈川 〒220-0005神奈川県横浜市西区南幸2丁目20番5号 東伸24ビル7階 TSC内
厚木 〒243-0003神奈川県厚木市寿町3丁目1番1号 ルリエ本厚木3階 TSC内
静岡 〒420-0837静岡県静岡市葵区日出町1番2号 TOKAI日出町ビル8階 TSC内
浜松 〒430-0926静岡県浜松市中区砂山町324番8号 第一伊藤ビル3階 TSC内
愛知 〒450-0003愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号 名駅サウスサイドスクエア2階 TSC内
岡崎 〒444-0044愛知県岡崎市康生通南3丁目5番地 アドバンス・スクエア岡崎 西館2階 TSC内
岐阜 〒500-8844岐阜県岐阜市吉野町6丁目6番地 リブラ21 3階 TSC内
三重 〒510-0085三重県四日市市諏訪町4番5号 四日市諏訪町ビル2階 TSC内
京都 〒604-8166京都府京都市中京区三条通り烏丸西入ル御倉町85番地1 KDX烏丸ビル4階 TSC内
大阪 〒540-6591大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMM5階 TSC内
奈良 〒630-8115奈良県奈良市大宮町6丁目3番3号 富士火災奈良ビル5階 TSC内
兵庫 〒650-0031兵庫県神戸市中央区東町126番地 神戸シルクセンタービル5階 TSC内
岡山 〒700-0904岡山県岡山市北区柳町1丁目1番1号 住友生命岡山ビル15階 TSC内
鳥取 〒680-0822鳥取県鳥取市今町2丁目251番地 日本生命鳥取駅前ビル6階 TSC内
島根 〒690-0003島根県松江市朝日町477番17号 松江SUNビル2階 TSC内
広島 〒730-0032広島県広島市中区立町2番23号 野村不動産広島ビル5階 TSC内
福山 〒720-0812広島県福山市霞町1丁目1番1号 福山信愛ビル6階 TSC内
愛媛 〒790-0003愛媛県松山市三番町6丁目8番1号 太陽生命松山ビル2階 TSC内
高知 〒780-0822高知県高知市はりまや町1丁目5番1号 デンテツ・ターミナルビル5階 TSC内
福岡 〒810-0001福岡県福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡朝日会館7階 TSC内
佐賀 〒840-0816佐賀県佐賀市駅南本町6番地4号 佐賀中央第一生命ビルディング10階 TSC内
熊本 〒860-0806熊本県熊本市中央区花畑町4番1号 太陽生命熊本第2ビル8階 TSC内
沖縄 〒900-0015沖縄県那覇市久茂地3丁目1番1号 日本生命那覇ビル9階 TSC内

お申込み受付時間 365日 24時間
電話でのサービスに関するお問い合わせの場合は、
平日:9時~19時