弁護士・司法書士・宅地建物取引士の資格を有する相続に
関する各種の手続きに長けた税理士が代表を務める
税理士事務所が対応致します。
無駄な事務作業の簡略化、効率的なシステムの構築により、
出来るだけ早い税務申告を目指しております。
お客様に確実かつ総合的なサービスを提供しております。
相続が突然発生してしまい、相続税の申告をしなければならないが、
①そもそも遺産をどのように把握したらよいか分からない、
②法定相続分に応じた遺産分割をした上で、できるだけ早く確実に相続税の申告を済ませたい、
③節税も考えた上で、遺産分割もしたい…などの
ギモンやご要望があることかと存じます。
そのような場合に、当事務所の相続税の申告サービスを
ご利用頂けるとよいかと思います。
余計なサービスを付加することもなく、ワンストップで
ご案内しております。
遺産分割の仕方が分からない。
相続税の申告をできるだけ早く、正確に、しかも安く済ませたい。
他の事務所に費用を聞いたところ、パック料金などとなっていて、
必要のないサービス等も含まれているようだった。
相続税もできるだけ抑えた分割案を考えてほしい。
相続税法上の 相続財産の総額 |
基本料 |
---|---|
~4,000万円 | 9.8万円(税込 10.78万円) |
~5,000万円 | 24.8万円(税込 27.28万円) |
~6,000万円 | 34.8万円(税込 38.28万円) |
~7,000万円 | 39.8万円(税込 43.78万円) |
~1.0億円 | 49.8万円(税込 54.78万円) |
~1.5億円 | 64.8万円(税込 71.28万円) |
~2.0億円 | 79.8万円(税込 87.78万円) |
~2.5億円 | 99.8万円(税込 109.78万円) |
~3.0億円 | 119.8万円(税込 131.78万円) |
~4.0億円 | 149.8万円(税込 164.78万円) |
~5.0億円 | 179.8万円(税込 197.78万円) |
5.0億円超~ | 別途お見積もり |
上記の金額の適用条件は
次のとおりとなります。
税務調査事前対策 (書面添付) |
5万円 (税込5.5万円) |
---|---|
不動産がある場合は 土地1利用区分につき |
5万円 (税込5.5万円) |
非上場株式 | 1社につき15万円 (税込16.5万円) |
相続人加算 (2人目以降) |
1人につき10%加算 |
申告期限 |
|
相続税申告に必要な書類の代行取得 (戸籍謄本や、金融機関の預金残高証明書等) |
1通につき1,000円 (税込1,100円) |
---|---|
法定相続情報証明書制度による 一覧図の保管および申出に係る手続 |
29,800円 (税込32,780円) |
遺産分割協議書の作成 (当グループ内で提携の弁護士法人が作成) |
29,800円 (税込32,780円) |
申込金98,000円(税込107,800円)
(1)相続税法上の財産額が確定し、手数料が確定しましたら、
お申込金との差額をご請求いたします。
(2)その他の加算手数料・オプション料金
(3)住民票や戸籍謄本、登記事項証明書などの書類の手配に要した実費
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相続人代表者様からのお申込み(申込書と、身分証明書の写しをいただきます。)
お申込金のお支払い
必要資料の収集(当事務所が代行取得できるものもあります。)
財産目録の作成
遺産分割と納税資金確保のご提案
遺産分割協議書の作成およびご捺印
申告書へのご捺印
申告書のご提出
納税
不動産やその他の財産の名義変更手続
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(1)身分関係の書類
(2)財産関係の書類
ア.現金・預金に関する書類
イ.相続財産に土地がある場合
ウ.相続財産に建物がある場合
エ.相続財産に上場株式がある場合
オ.相続財産に非上場株式がある場合
カ.相続財産に投資信託・その他金融商品がある場合
キ.被相続人が生命保険に加入している場合
ク.その他
ケ.被相続人が過去3年以内に贈与をしている場合
コ.相続人が相続時精算課税制度の適用を受けている場合
サ.被相続人が特例贈与の適用を受けている場合
シ.債務がある場合
ス.葬儀費用がある場合
セ.その他
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相続税の申告の手続きにあたっては、以下の費用が必要になります。
※上記(1)(2)(3)のほか、相続税を支払う必要があります。
手続手数料は、①基本手数料、②加算手数料と③オプション料金があり、次の費用が含まれます。
①基本手数料として、
相続に関する税務代理・税務相談・税務書類の作成
②加算手数料として、
以下に該当する場合にいただきます。
③オプション料金
お申込みの際には、お申込金として、98,000円(税込107,800円)をいただきます。
手続手数料(①基本手数料、②加算手数料と③オプション料金)と申込金の差額や、不足書類の取得に要した取得費(以下、「取得費」といいます。)等については、相続財産の分割内容(方法)が決まった時(相続人がお一人の場合は相続財産が確定した時)にご請求いたします。
ご請求した手数料等をお振込みいただき、当事務所にてご入金の確認が取れましたら、ご捺印いただく書類の作成および発送をいたします。
※相続税の納税については、相続税の申告後、相続人から直接納税していただきます。
手続手数料は98,000円(税込107,800円)となります。
お申込時に98,000円(税込107,800円)をお支払いいただきます。
※税務調査事前対策をご希望の場合は、
加算手数料として50,000円(税込55,000円)をいただきます。
お申込金以外の手数料等については、相続財産の分割内容(方法)が決まった時
(相続人がお一人の場合は相続財産が確定した時)に、ご請求いたします。
※相続税申告に必要な書類を代行取得する場合は、
別途取得費をお支払いいただきます。
手続手数料は148,000円(税込162,800円)となります。
(内訳は、基本手数料として98,000円(税込107,800円)と加算手数料として不動産(1利用区分50,000円(税込55,000円)となります。)
このほか、相続税申告に必要な書類を代行取得する場合は、別途取得費をお支払いいただきます。お申込時には98,000円(税込107,800円)をお支払いいただきます。
はい。亡くなった方が遠方(関東以外の場所)に居住している場合でも当事務所にて相続税の申告手続を行うことができます。
また必要書類(印鑑証明書を除きます。)の代行取得も可能です。
はい。 不動産がある場合は、不動産の評価額を下げることを検討し、
またどのように分けるのが良いかをご提案いたします。
また、節税を考えたプランのご提案や、二次相続を踏まえたプラン、
また、納税資金を確保するために不動産の売却をするプランなど、
相続人のご要望に合わせたプランをご提案することができます。
はい。当グループには不動産会社がありますので、不動産の売却についての
ご相談をお受けすることもできます。
被相続人(亡くなった方)の遺言書(公正証書遺言を除く。)が見つかった場合は、家庭裁判所の検認手続きをする必要があります。
※当グループには弁護士事務所・司法書士事務所がありますので、
遺言書の検認手続きを承ることが可能です。
下記①②の手順となります。
ご請求した手続手数料等のお支払いを当事務所で確認後、ご捺印いただく書類等を代表者様宛にお送りいたします。
お手元にある相続関係書類(下記)を当事務所にご郵送下さい。
不足書類については、遺産分割協議書に必要な印鑑証明書を除いて、
当事務所にて代行取得することができます。
ご郵送いただきたい相続関係書類
【被相続人(亡くなった方)】
【相続人】
【その他】
※必要な書類の詳細については、お申込後ご案内いたします。
基本的にご面談は不要です。
お客様とのやり取りは、お電話や郵送により行います。税務署への申告手続きも当事務所で行いますので、お客様にご足労をおかけすることはございません。
亡くなった方の住所地が全国のどこでもご対応可能です。
全国各地どこでも速やかに手続きを行います。
相続が発生してから(亡くなったことを知ってから)10ヶ月以内に申告および納税する必要があります。
相続財産の調査をし、どのように分けるかを決め、遺産分割協議書を作成したうえで、申告手続および納税をすることになります。
配偶者控除や小規模宅地等の特例を利用する場合は、なるべく早い段階で専門家に依頼することをお勧めします。
はい。 当グループには司法書士事務所もありますので、承ることができます。
グループ内で連携して手続を行いますので安心してお任せいただけます。
相続税申告のご依頼を
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こちらへ
相続税の申告が必要なのは、相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合です。
【基礎控除額の計算方法】
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)
相続財産の額が基礎控除額以下の場合には、相続税は課税されません。
例えば、相続人が配偶者と子供2人(合計3人)の場合の基礎控除額は、
基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
となります。
この場合、相続財産の額が4,800万円以下の場合には、相続税はかからず、
したがって、相続税の申告も必要ありません。
もっとも、相続財産の額がいくらかについては、とてもわかりづらいですので、
税理士にご相談されることをおすすめいたします。
1.被相続人(亡くなった方)の持っていた財産
(1)プラスの財産
(2)マイナスの財産
2.みなし相続財産など
相続財産の額が基礎控除額を超える場合は、相続税の額がいくらになるのかを計算する必要があります。
相続税の計算は、以下のような流れとなります。
プラスの相続財産(みなし相続財産を含む。)からマイナスの財産(借入金や葬儀費用など)を
差し引いた金額を算出します。
(生命保険金や死亡退職金は、それぞれ非課税限度額を超えた分を加算します。)
(相続財産に小規模宅地等の特例を受ける宅地等がある場合、特例の適用により宅地等の課税価格を減額することができます。)
不動産や預貯金等のプラスの財産1億5,800万円、借入金や葬儀費用が1,000万円の場合は、相続財産額が1億4,800万円となります。
課税価格から基礎控除額を引いたものが課税遺産総額になります。
相続人が配偶者と長男・長女の3人の場合、
基礎控除額は3,000万円+600万円×3人=4,800万円、
課税遺産総額は1億4,800万円ー4,800万円=1億円
となります。
上記②の課税遺産相続で計算した課税遺産総額を、法定相続分に基づいて、
相続人ごとの相続財産額の取得金額を算出します。
法定相続分は配偶者1/2、長男1/4、長女1/4となるため、
配偶者:5,000万円
長男:2,500万円
長女:2,500万円
となります。
上記③の法定相続分に従った取得金額に基づいて、相続人ごとの相続税額を算出します。
配偶者:5,000万円×20%ー200万円=800万円
長男:2,500万円×15%―50万円=325万円
長女:2,500万円×15%―50万円=325万円
となります。
上記③の相続税額をもとに、相続税額の総額を算出します。
配偶者分800万円+長男分325万円+長女分325万円=1,450万円
となります。
上記④の相続税額を、相続人が実際に相続する財産額に応じて負担することになります。
相続財産を取得する割合を配偶者60%、長男20%、長女20%とすることにした場合、
相続税の負担割合は、
配偶者:1,450万円×60%=870万円
長男: 1,450万円×20%=290万円
長女: 1,450万円×20%=290万円
となります。
上記⑥の相続税額を負担することになります。
なお、配偶者は、法定相続分もしくは1億6,000万円までのいずれか多い金額に対応する額までの
税額控除があります。
配偶者:0円※1,450万円×60%=870万円となりますが、取得する相続財産が(1億×60%である)6,000万円<1億6,000万円のため、
配偶者の相続税額は0円となります。
長男: 290万円(1,450万円×20%)
長女: 290万円(1,450万円×20%)
を納税することになります。
①申告者
相続財産が基礎控除額を超える場合は、相続人は相続税を申告する必要があります。
例えば、配偶者の税額軽減措置により、相続税の納税額が0円となる場合でも、申告期限内に
申告手続をしなければなりません。
②申告・納税期限
相続税の申告書は、相続が開始されたことを知った日の翌日から10ヵ月以内に提出し、納税しなければなりません。
※申告期限を過ぎてしまった場合は、「小規模宅地等の特例」や「農地の納税猶予」を受けることが
出来なくなってしまいます。
③申告場所
被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地を所轄する税務署です。
※各相続人の住所地を所轄する税務署ではありません。
④申告方法
申告書に必要書類を添付して、税務署に提出します。
申告書は1通の申告書に相続人全員が署名・捺印をして、共同で申告するのが一般的です。
はじめまして。税理士の中村です。
中村泰正税理士事務所は、弁護士法人NYリーガルパートナーズ及び司法書士法人 日本橋合同事務所の代表である私が、特に相続における税務申告手続を含めた税務・法務・登記サービスをワンストップで行えるよう開設致しました。
安心・確実・スピーディをモットーに日々仕事に取り組んでおります。
私は、上記のように税理士資格のほか、弁護士・司法書士・宅地建物取引士などの資格も持ち合わせており、お客様に総合的に満足していただけるサービスの提供を心掛けております。
相続税に係わる申告業務はもちろんのこと、相続税以外の相談(法務・登記など)も承っておりますので、お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
中村泰正税理士事務所
グループ
弁護士法人 NYリーガルパートナーズ /司法書士法人 日本橋合同事務所/
中村泰正税理士事務所 /西新宿行政書士事務所 /株式会社NYライフ
〒163-0214
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階
TEL:03-3344-0700
FAX:03-3344-0073
JR新宿駅 徒歩8分
都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分
弁護士・司法書士・税理士 中村泰正
(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939)
東京本部 | 〒163-0214東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル14階
|
---|---|
北海道 | 〒060-0807北海道札幌市北区北七条西2丁目20番地 東京建物札幌ビル8階 TSC内 |
岩手 | 〒020-0022岩手県盛岡市大通3丁目3番10号 七十七日生盛岡ビル5階 TSC内 |
宮城 | 〒980-0811宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1番2号 NMF仙台青葉通りビル3階 TSC内 |
山形 | 〒990-0033山形県山形市諏訪町1丁目1番1号 センチュリープレイス山形3階 TSC内 |
福島 | 〒963-8002福島県郡山市駅前2丁目10番15号 三共郡山ビル北館5階 TSC内 |
新潟 | 〒950-0088新潟県新潟市中央区万代4丁目1番11号 太陽生命新潟ビル9階 TSC内 |
群馬 | 〒371-0024群馬県前橋市表町2丁目2番6号 前橋ファーストビルディング7階 TSC内 |
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岐阜 | 〒500-8844岐阜県岐阜市吉野町6丁目6番地 リブラ21 3階 TSC内 |
三重 | 〒510-0085三重県四日市市諏訪町4番5号 四日市諏訪町ビル2階 TSC内 |
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福山 | 〒720-0812広島県福山市霞町1丁目1番1号 福山信愛ビル6階 TSC内 |
愛媛 | 〒790-0003愛媛県松山市三番町6丁目8番1号 太陽生命松山ビル2階 TSC内 |
高知 | 〒780-0822高知県高知市はりまや町1丁目5番1号 デンテツ・ターミナルビル5階 TSC内 |
福岡 | 〒810-0001福岡県福岡市中央区天神2丁目8番41号 福岡朝日会館7階 TSC内 |
佐賀 | 〒840-0816佐賀県佐賀市駅南本町6番地4号 佐賀中央第一生命ビルディング10階 TSC内 |
熊本 | 〒860-0806熊本県熊本市中央区花畑町4番1号 太陽生命熊本第2ビル8階 TSC内 |
沖縄 | 〒900-0015沖縄県那覇市久茂地3丁目1番1号 日本生命那覇ビル9階 TSC内 |
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