

設立50年超※の司法書士事務所が対応致します。
※個人事務所の年数を含む。無駄な事務作業の簡略化、効率的なシステムの構築により、
出来るだけ早い登記完了を目指しております。
無駄な事務作業の簡略化、効率的なシステムの構築により、
お客様に確実かつ総合的なサービスを提供しております。
相続が突然発生してしまい、相続登記をしなければならないが、
①そもそも遺産をどのように分割したらよいか分からない、
②法定相続分に従って相続登記をしたいが、できるだけ早く確実に済ませたい…などのギモンやご要望があることかと存じます。
そのような場合に、当事務所の相続登記サービスを
ご利用頂けるとよいかと思います。
余計なサービスを付加することもなく、ワンストップで
ご案内しております。
遺産分割の仕方が分からない。
相続登記をできるだけ早く、正確に、しかも税金や不動産の対策等と併せて済ませたい。
他の事務所に費用を聞いたところ、パック料金などとなっていて、
必要のないサービス等も含まれているようだった。
相続税もできるだけ抑えた分割案を考えてほしい。
相続登記のご依頼を
お電話にてお申込みの方は、
こちらへ
お申込み 及び お申込金のお支払い
必要書類のご案内と手配
持分等の確認
登録免許税その他の費用のご請求
ご署名とご捺印
登記申請
登記完了
相続人代表者様に登記識別情報などの送付
相続人代表者様からの受領のメール送信
終了
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*遺産分割協議書に基づく相続登記、遺言書に基づく相続登記の必要書類については、ご依頼いただいた後にご案内させていただきます。
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登記申請前に、登録免許税等の実費、追加費用の支払が必要となります。
法定相続に基づく登記である場合や、遺言により未成年者が不動産を取得する場合は、親権者からの委任で相続登記の申請が可能です。
もし、遺産分割協議をする場合で、親権者も相続人である場合や、未成年者が複数いる場合は、子供のために特別代理人の選任が必要となります。特別代理人の選任は、家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
下記①②の手順となります。
概ねご依頼いただいてから4週間~5週間程度とお考え下さい。
※必要な書類の授受や手配、法務局(管轄)の数や混雑状況、年末年始等などにより、
登記完了までの時間は異なります。
お手元にある相続関係書類(下記)を当事務所にご郵送下さい。
不足書類については、遺産分割協議書に必要な印鑑証明書を除いて、
当事務所にて代行取得することができます。
この場合、代行取得に係わる当事務所の手続手数料はいただきません。
ご郵送いただきたい相続関係書類
【被相続人(亡くなった方)】
【相続人】
【その他】
※必要な書類の詳細については、お申込後ご案内いたします。
基本的にご面談は不要です。
お客様とのやり取りは、お電話や郵送により行います。
法務局への申請や完了後の登記事項証明書の取得も当事務所で行いますので、
お客様にご足労をおかけすることはございません。
全国のどこにある不動産でもご対応可能です。
全国各地どこでも速やかに手続きを行います。
将来売却をするときなどは必ず相続登記をする必要があります。
相続登記をしないままでいると、相続人の方にさらに相続が発生するなどして権利関係が複雑になる場合があります。
また利害関係を持つ人が増えてトラブルの原因になる場合もあります。
その様なことが起きると処分したいときに処分できなくなることも考えられます。
(相続発生後3年10ヶ月以内に、相続人が相続で取得した不動産を売却した場合は、
納税した相続税を取得費加算として使うことができる特例があります。)
2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。
※相続登記の申請を怠ったときは、10万円以下の過料を課される可能性があります。
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はじめまして。司法書士の中村です。
当事務所は、1970年に私の父である故中村喜英が創業して以来50年にわたり、
登記手続のサービスを行ってきました。
安心・確実・スピーディをモットーに日々仕事に取り組んでおります。
私は、司法書士資格のほか、弁護士・税理士・宅地建物取引士などの資格も
持ち合わせており、お客様に総合的に満足していただけるサービスの提供を
心掛けております。
相続登記はもちろんのこと、相続登記以外の相続のご相談も承っておりますので、
お気軽に当事務所にお問い合わせ下さい。
司法書士法人 日本橋合同事務所
グループ事務所
弁護士法人 NYリーガルパートナーズ/司法書士法人 日本橋合同事務所/
中村泰正税理士事務所/西新宿行政書士事務所/株式会社NYライフ
〒163-0214
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階
TEL:03-3344-0090
FAX:03-3344-0091
JR新宿駅 徒歩8分
都営大江戸線「都庁前駅」徒歩1分
弁護士・司法書士・税理士・宅地建物取引士 中村泰正
(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939、宅地建物取引士 登録番号:東京249908)
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