

- 東京都の場合被相続人
6人に1人が相続税申告の対象となります!(東京国税局令和元年分相続税の申告事績の概要より) - 借金を相続させたくない場合など、
借金に関するご相談も可!
要予約
東京都新宿区西新宿2-6-1新宿住友ビル14階
随時受付
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※ただし、初回限定
相続前も相続後も、
相続について考えることは必要です。
親の相続が開始するまでに何もしていないと、
損をする確率が高いです。
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手続手数料107,800円(消費税込)
※上記の金額の適用条件は次のとおりとなります。
加算手数料
オプション料金
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相続財産の対象やその価額も分からず
遺産をどのように分けたらよいのか分からない
このケースに必要な手続き
夫であるAさんが亡くなり、妻Bさんと長男、長女が相続することになりました。
Aさんは多数のアパートや土地などを所有しており、そもそも相続財産の対象やその価額等も分からず、
また遺産をどのように分けたらよいのかも分からないため大変困っていました。
知人から「相続税がものすごく出そうだから相続や不動産に強い専門家に依頼した方が良い」とのアドバイスを受け、当事務所に相談に見えました。
当事務所では、相続財産の調査から始まり、皆が納得してかつ節税にもなる遺産分割の方法を提案し、これに沿って遺産分割協議をして納税手続きや登記手続きも済ませることができました。
さまざまな特例等も使い納税額も当初の予想額よりも大幅に少なくすることができ、とても満足の相続ができました。
借地を含む不動産を多数所有していたものの
納税資金がほとんどない
このケースに必要な手続き
母であるAさんが亡くなり、相続人は息子のBさんだけですが、Aさんは不動産を多数所有していたものの、
現金はあまり持っておらず、納税資金がほとんどないような状況でした。
そして不動産の内いくつかは借地であったため、地主に処分の可否を尋ねたところ、「承諾したくない」とのことで、とても困ってしまい当事務所に相談に見えました。
当事務所は、早速地主と粘り強く交渉し、最終的には地主の底地権とBさんがAさんから相続した借地権を一緒に売却することに成功しました。
Bさんは納税に充分な現金を得ることができ、期限内に納税も済ませることが出来て、とても満足のいく結果になりました。
所有の一軒家に両親だけで居住
どちらかに介護が必要になったらどうしよう
このケースに必要な手続き
Aさんと妻であるBさんは、東京都内の閑静な住宅街にAさん所有の一軒家に2人で住んでいました。
長男であるCさんは「今は2人で住むことができているけれど、両親のどちらかに介護が必要になったらどうしよう…心配だ…」ということで、当事務所に相談に見えました。
お話したところ、
【1】当面は今までどおり夫婦2人で生活したい、
【2】介護施設への入所が必要になったら自宅を売却し(1)介護費用の捻出(2)その後の生活費に充てること
にしたいということでした。
また、もしAさんが認知症になったら、自宅の売却には成年後見人の選任と家庭裁判所の許可が必要となるため、【2】の内容を盛り込んだ「家族信託」の方法をとりたい、とのことでした。
そこで、当事務所では、家族信託の契約(案)の作成、公正証書にするための手続き、ご自宅の信託の登記の手続きを行いました。
今後、もしAさんが認知症になった場合には、当事務所にご連絡いただければ、自宅の売却などの不動産仲介、登記手続き、税務申告などの手続きが可能であることをご案内し、とても満足いく対策をとることができました。
子どもへの二次相続
「配偶者控除のような控除はない」と知り、税金のことが心配
このケースに必要な手続き
父であるAさんが亡くなり、相続人はその妻Bさんと長女Cさん、二女Dさんでした。
Aさんは1億円を超える相続財産がありましたが、とりあえずBさんが全て相続すれば配偶者控除の特例が使えるので、納税は発生しないで済ませることが出来ました。
しかし、最近Bさんの体の調子が思わしくなく、知人から「今度は配偶者控除(配偶者の税額の軽減)のような控除はない」と聞かされ、税金のことが心配になったCさんとDさんは当事務所に相談に見えました。
当事務所は相続財産をヒアリングした上で、生命保険を使った節税や小規模宅地の特例が使えるようになるような生活状況の提案をしました。
シミュレーションによると納税額が大幅に減額する可能性が高くなることが分かりました。
なお、Bさんはあとで娘二人がもめないよう、遺言書の作成も済ませました。
CさんとDさんは当面の不安もなくなり、Bさんの介護に専念することでき、とても良かったと考えています。
借地権付きの築50年以上の自宅
相続税は自分には関係ないと思っていたのに...
このケースに必要な手続き
父であるAさんの死亡後、その妻Bさんは借地権付き建物に一人で住んでいました。
一人息子であるCさんは、Bさんの自宅の敷地は借地であり、建物は築50年以上なのでBさんが亡くなったとしても相続税は関係ないものと考えていました。
ところが知人に聞くと借地権にも相続税がかかり、Bさんの自宅は道路付の良い一等地にあるため相続税における評価額も大変大きいものであり、BさんからCさんへの相続の場合は配偶者控除(配偶者の税額の軽減)もなく大変だということが分かりました。
また、Bさんは足と腰の調子が悪く近くの施設に入所することになったため、Cさんは「これを機に借地権付き建物をうまく処分できれば入所費用や納税資金の確保にもつながるのではないか」と考え当事務所に相談に見えました。
当事務所は地主と交渉し想像以上の価格で借地権付き建物を買い取ってもらうことで合意しました。
Bさんの居住用財産であったため、譲渡所得税も低く抑えることができ入所費用の確保も同時にすることができました。
また、当面の入所費用を差し引いた残額については、生命保険に加入しその非課税枠など使い節税及び納税資金の確保もすることができたので、とても満足のいく結果となりました。
※以上は、当グループの扱った事例をもとにアレンジして制作した事例です。解決には、事案によって差異があり必ずしも同様の結果を保証するものではありません。
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NYリーガルパートナーズグループ
(弁護士法人NYリーガルパートナーズ、司法書士法人 日本橋合同事務所、
中村泰正税理士事務所、西新宿行政書士事務所、株式会社NYライフ)
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弁護士・司法書士・税理士 中村泰正
(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939)
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