経営者に寄り添う債務整理相談

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法人の破産
法人の債務は無くなります。
M&Aによる
会社譲渡
会社あるいは会社の一部、会社の資産を現金化することにより、法人の破産の回避を探ります。
経営者保証
ガイドラインの活用
法人の破産が不可避であっても
代表者の資産を守る交渉・手続きをいたします。

どんな業種,事業でも対応可NYリーガルパートナーズ
グループに
依頼するメリット

圧倒的な分析力

まずは会社の状況、代表者様の状況・資産・債務、取引先との関係・問題を徹底的に調査・分析いたします。

会社・資産の現金化

会社や事業の譲渡(M&A)の可能性を探り、売却先を見つけ出し、譲渡による現金化をして会社債務の圧縮をいたします。

経営者保証ガイドラインの活用

経営者保証ガイドラインを活用することにより個人保証を解除し、自宅を守り、代表者の信用情報登録をSTOPします。

以上の専門的アプローチにより、
法人や代表者様にメリットのある形で、
手続きを進めていくことができます。

経営者保証ガイドラインの活用により、代表者の資産を守る解決方法をご提案いたします。

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NYリーガルパートナーズ
グループの強み

グループ(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士)で
サポート・解決にあたるので、創業者様の利益を最大化、支払いを最小化するための最適な処理をすることができます。

今、相談しないと損します。なぜならば・・・

会社を高値で譲渡したい

売却に向けて取り組む期間があれば、あわてて売却するよりも、より好条件で売却することが可能です。

後継者問題を解決したい

適切な後継者を探し出し、また、その後継者を育成する場合、より時間的な余裕があれば、時間的余裕のないケースに比べ、スムーズな会社のバトンタッチにつながります。

会社を整理したい

売り上げに比し、販売管理費等の経費が重くのしかかっている場合、会社財産は刻一刻と減っていきます。

それとともに保証人たる代表者の責任も増加していきます。

できるだけ早く対応することにより、そのような会社財産の減少及び代表者の責任の増加を抑えることができます。

まずは、M&Aの可否を探ります。

高額譲渡で借金返済

譲渡できず会社の整理の場合も

法人破産 ≠ 代表者個人破産

法人の債務を、代表者個人が連帯保証しているケースが多く、法人破産をする場合、代表者が同時に個人破産をするケースが一般的でした。

平成26年2月に適用が始まった「経営者保証に関するガイドライン」により、要件を満たせば、「法人が破産しても、代表者個人は破産しない」、という選択も取り得ます。

M&Aにより、会社や事業の売却によって得た資金を、
返済等に充てることができます。高額で売却できる場合は、
手元に資金を残すことも可能となります。

経営者保証ガイドラインにより

会社が破産手続きをする時に、代表者は破産をせずに、 保証債務の整理ができる可能性があります!

経営者保証ガイドライン活用することにより

  • 会社は破産しても、うまくいけば、経営者(保証人)は、破産をせずに済むケースがあります。
  • 信用情報に登録されることはなく、
    また、官報に掲載されることもありません。
    (いわゆるブラックリストには、載りません。)
  • 自宅を残せる可能性があります。
  • 経営者以外の第三者保証人も利用できます。

特に以下の人は、
ご相談ください!

  • 売上げ自体はあるが、販管費等のコストが上回り、
    事業継続が困難だと感じている方
  • 金融機関にリスケをしてもらっている方
  • 代表者が会社の債務の保証人になっているため、自宅 その他の財産を取られてしまうことが気になり、
    会社整理の決断ができない方
  • 会社自体は、一応まわっているが、コロナの融資の返済が始まると立ちいかなくなる方
  • とにかく、会社の先行きが不安な方

さん

まずは、経営者保証に関する
ガイドラインを検討してみませんか?

経営者保証ガイドラインに
沿った会社の整理の

ご相談を希望される方は、こちらへ

安くて、安心!

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会社の先行きが
不安な方、ご相談下さい!

まず会社の事業内容や、代表者の保証などをヒアリング、調査し、会社の診断をします。

次に、M&A(会社・事業の譲渡)の可否を探ります。

譲渡金額によっては、会社債務を無くしたり、減額したりすることも可能です!

会社の法的整理が不可避な場合で、M&A(会社・事業の譲渡)も

できない時であっても経営者保証ガイドラインに沿って会社の代表者の資産を守る交渉・手続きをいたします。

M&Aによる借金整理とは

会社譲渡の方法は

  • 株式譲渡
  • 事業譲渡

の場合がありますが、

いずれの場合も借金返済の原資が得られるため、
うまく譲渡先を見つければ、代表者の保証債務をなくすことが可能です。

経営者保証ガイドラインと
破産の違い

経営者の保証債務等の整理手続き

経営者保証ガイドライン 個人破産
信用情報 登録されません。 登録されます。
インセンティブ資産 残せる可能性があります。 残せません。※原則、手元に残せるのは、現金99万円,預金20万円です。
自宅 華美でない自宅は、
インセンティブ資産
して残せる余地があります。
破産管財人により処分されます。

インセンティブ資産とは、破産手続きにおける自由財産を超える財産のことです。
具体的には、

  • 1一定期間の生計費に相当する額の資産(一定期間×月額33万円)
  • 2華美でない自宅
  • 3その他の資産(自由財産の拡張が認められると考えられる財産)

なお、インセンティブ資産を残すためには一定の要件があります。
また、法人の破産等手続終了までに、経営者保証に関するガイドラインの利用について意思表示する
必要があります。

華美でない自宅とは、次の要素をもとに、判断されます。

  • 1評価額、
  • 2地域性、
  • 3築年数、
  • 4面積・外観、
  • 5同居者の人数・扶養家族・要介護者の有無など

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ご相談・ご依頼の流れ

  • 会社の債務状況の把握・診断
  • M&Aによる会社・事業譲渡の可否の検討
  • 経営者保証ガイドラインの適用対象か、
    活用するかの検討
  • 手続選択のうえ、委任契約の締結

経営者保証
ガイドラインの場合

  • 受任通知・債権者への連絡、一時停止等の要請
  • 資産調査・資産目録を作成し、債権者への情報開示/事前協議
  • 弁済計画案提示
  • 債権者との協議の上、債権者の事実上の同意(相対交渉の場合)合意成立(特定調停を利用する場合)特定調停申立て、調停成立
  • 弁済・債務免除
  • うまくいけば、自宅や生活費、車等の資産を守ることができます。

M&Aの場合

  • 候補企業の選定・検討、 条件等の交渉・調整
  • 基本合意・デューデリジェンス
  • 最終条件等の交渉・調整
  • 最終契約書の締結・成約・決済
  • 借金の返済
  • 代表者の保証債務は無くなります。

よくある質問

M&Aについて

M&Aとは、何ですか?

経営者の親族や会社の役員・従業員以外の第三者に、会社や事業を
売却することです。

譲渡の方法として、株式譲渡や事業譲渡などがあります。

株式譲渡の場合は、株主が株式の売却代金を受取り、
事業譲渡の場合は、会社が事業の売却代金を受取ることになります。

経営者保証ガイドラインについて

会社の代表である私は、住宅ローンの支払いがある自宅を所有していますが、「経営者保証ガイドライン」を利用すると自宅を処分せずに、使えると聞いたのですが、本当ですか?

1オーバーローンである場合(自宅の評価額<住宅ローンの残債務)

住宅ローンの支払いを継続できる場合は、自宅を保有し続けられます。

この場合は、住宅ローン債権者以外にとっては、無価値であるため、無価値財産として、自宅を残すことが可能です。

2オーバーローンでない場合(自宅の評価額>住宅ローンの残債務)

(1)住宅ローンの支払いを継続できる場合は、自宅を保有し続けられます。

ただし、「華美でない自宅(インセンティブ資産)」であるため、回収見込み額の増加額の範囲内である必要があります。

(2)住宅ローンの支払いを継続できない場合は、自宅を売却することになります。

この場合、売却代金を住宅ローンの残債にあて、余剰金が自由財産の範囲内であれば自由財産として、余剰金が自由財産を超える場合は、インセンティブ資産として、債権者と協議する必要があります。

ただし、「華美でない自宅(インセンティブ資産)」である場合は、回収見込み額の増加額の範囲内である必要があります。

※ご相談自体はNYリーガルパートナーズグループで、お受けします。
M&Aのご依頼は中村泰正税理士事務所にて、経営者保証ガイドライン利用のご依頼は弁護士法人NYリーガルパートナーズにて、お受けすることになります。

事務所概要

事業所名称

NYリーガルパートナーズグループ

(弁護士法人NYリーガルパートナーズ、司法書士法人 日本橋合同事務所、
中村泰正税理士事務所、西新宿行政書士事務所、株式会社NYライフ)

事務所所在

〒163-0214

東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階

TEL:03-3344-0050

URL:https://www.nylegal-partners.jp

アクセス

JR新宿駅 徒歩8分
都営大江戸線都庁前駅 徒歩1分

代表

弁護士・司法書士・税理士 中村泰正

(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939)

経営者レスキュー隊受付センター 一覧

東京本部 〒163-0214東京都新宿区西新宿2丁目6番1号 新宿住友ビル14階
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  • FAX: 03-3344-0091
北海道 〒060-0807北海道札幌市北区北七条西 2丁目20番地NCO札幌駅北口8階 TSC内
岩手 〒020-0022岩手県盛岡市大通3丁目3番10号 七十七日生盛岡ビル5階 TSC内
宮城 〒980-0811宮城県仙台市青葉区一番町2丁目1番2号 NMF仙台青葉通りビル3階 TSC内
山形 〒990-0033山形県山形市諏訪町1丁目1番1号 センチュリープレイス山形3階 TSC内
福島 〒963-8002福島県郡山市駅前2丁目10番15号 三共郡山ビル北館5階 TSC内
新潟 〒950-0088新潟県新潟市中央区万代4丁目1番11号 太陽生命新潟ビル9階 TSC内
群馬 〒371-0024群馬県前橋市表町2丁目2番6号 前橋ファーストビルディング7階 TSC内
長野 〒380-0936長野県長野市岡田町215番地1 フージャース長野駅前ビル2階 TSC内
埼玉 〒330-0845埼玉県さいたま市大宮区仲町1丁目104番地 大宮仲町AKビル4階 TSC内
茨城 〒310-0011茨城県水戸市三の丸1丁目4番73号 水戸京成ビル12階 TSC内
千葉 〒260-0045千葉県千葉市中央区弁天1丁目15番1号 細川ビル5階 TSC内
立川 〒190-0012東京都立川市曙町2丁目34番7号 ファーレイーストビル6階 TSC内
神奈川 〒220-0005神奈川県横浜市西区南幸2丁目20番5号 KDX横浜リバーサイド7階 TSC内
厚木 〒243-0003神奈川県厚木市寿町3丁目1番1号 ルリエ本厚木3階 TSC内
静岡 〒420-0837静岡県静岡市葵区日出町1番2号 TOKAI日出町ビル8階 TSC内
浜松 〒430-0926静岡県浜松市中区砂山町324番8号 第一伊藤ビル3階 TSC内
愛知 〒450-0003愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目21番19号 名駅サウスサイドスクエア2階 TSC内
岡崎 〒444-0044愛知県岡崎市康生通南3丁目5番地 アドバンス・スクエア岡崎 西館2階 TSC内
岐阜 〒500-8844岐阜県岐阜市吉野町6丁目6番地 リブラ21 3階 TSC内
三重 〒510-0085三重県四日市市諏訪町4番5号 四日市諏訪町ビル2階 TSC内
京都 〒604-8166京都府京都市中京区三条通り烏丸西入ル御倉町85番地1 KDX烏丸ビル6階 TSC内
大阪 〒540-6591大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号 OMM21階 TSC内
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島根 〒690-0003島根県松江市朝日町477番17号 松江SUNビル2階 TSC内
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