

まずは会社の状況、代表者様の状況・資産・債務、取引先との関係・問題を徹底的に調査・分析いたします。
会社や事業の譲渡(M&A)の可能性を探り、売却先を見つけ出し、譲渡による現金化をして会社債務の圧縮をいたします。
経営者保証ガイドラインを活用することにより個人保証を解除し、自宅を守り、代表者の信用情報登録をSTOPします。
グループ(弁護士、税理士、司法書士、行政書士、宅地建物取引士)で
サポート・解決にあたるので、創業者様の利益を最大化、支払いを最小化するための最適な処理をすることができます。
売却に向けて取り組む期間があれば、あわてて売却するよりも、より好条件で売却することが可能です。
適切な後継者を探し出し、また、その後継者を育成する場合、より時間的な余裕があれば、時間的余裕のないケースに比べ、スムーズな会社のバトンタッチにつながります。
売り上げに比し、販売管理費等の経費が重くのしかかっている場合、会社財産は刻一刻と減っていきます。
それとともに保証人たる代表者の責任も増加していきます。
できるだけ早く対応することにより、そのような会社財産の減少及び代表者の責任の増加を抑えることができます。
まずは、M&Aの可否を探ります。
高額譲渡で借金返済
譲渡できず会社の整理の場合も
法人破産 ≠ 代表者個人破産
法人の債務を、代表者個人が連帯保証しているケースが多く、法人破産をする場合、代表者が同時に個人破産をするケースが一般的でした。
平成26年2月に適用が始まった「経営者保証に関するガイドライン」により、要件を満たせば、「法人が破産しても、代表者個人は破産しない」、という選択も取り得ます。
M&Aにより、会社や事業の売却によって得た資金を、
返済等に充てることができます。高額で売却できる場合は、
手元に資金を残すことも可能となります。
経営者の皆さん
まずは、経営者保証に関する
ガイドラインを検討してみませんか?
経営者保証ガイドラインに
沿った会社の整理の
ご相談を希望される方は、こちらへ
まず会社の事業内容や、代表者の保証などをヒアリング、調査し、会社の診断をします。
次に、M&A(会社・事業の譲渡)の可否を探ります。
譲渡金額によっては、会社債務を無くしたり、減額したりすることも可能です!
会社の法的整理が不可避な場合で、M&A(会社・事業の譲渡)も
できない時であっても経営者保証ガイドラインに沿って会社の代表者の資産を守る交渉・手続きをいたします。
会社譲渡の方法は
の場合がありますが、
いずれの場合も借金返済の原資が得られるため、
うまく譲渡先を見つければ、代表者の保証債務をなくすことが可能です。
経営者保証ガイドライン | 個人破産 | |
信用情報 | 登録されません。 | 登録されます。 |
インセンティブ資産※ | 残せる可能性があります。 | 残せません。※原則、手元に残せるのは、現金99万円,預金20万円です。 |
自宅 | 華美でない自宅※は、 インセンティブ資産※と して残せる余地があります。 |
破産管財人により処分されます。 |
インセンティブ資産とは、破産手続きにおける自由財産を超える財産のことです。
具体的には、
なお、インセンティブ資産を残すためには一定の要件があります。
また、法人の破産等手続終了までに、経営者保証に関するガイドラインの利用について意思表示する
必要があります。
華美でない自宅とは、次の要素をもとに、判断されます。
経営者保証ガイドラインに
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経営者保証
ガイドラインの場合
M&Aの場合
M&Aとは、何ですか?
経営者の親族や会社の役員・従業員以外の第三者に、会社や事業を
売却することです。
譲渡の方法として、株式譲渡や事業譲渡などがあります。
株式譲渡の場合は、株主が株式の売却代金を受取り、
事業譲渡の場合は、会社が事業の売却代金を受取ることになります。
会社の代表である私は、住宅ローンの支払いがある自宅を所有していますが、「経営者保証ガイドライン」を利用すると自宅を処分せずに、使えると聞いたのですが、本当ですか?
1オーバーローンである場合(自宅の評価額<住宅ローンの残債務)
住宅ローンの支払いを継続できる場合は、自宅を保有し続けられます。
この場合は、住宅ローン債権者以外にとっては、無価値であるため、無価値財産として、自宅を残すことが可能です。
2オーバーローンでない場合(自宅の評価額>住宅ローンの残債務)
(1)住宅ローンの支払いを継続できる場合は、自宅を保有し続けられます。
ただし、「華美でない自宅(インセンティブ資産)」であるため、回収見込み額の増加額の範囲内である必要があります。
(2)住宅ローンの支払いを継続できない場合は、自宅を売却することになります。
この場合、売却代金を住宅ローンの残債にあて、余剰金が自由財産の範囲内であれば自由財産として、余剰金が自由財産を超える場合は、インセンティブ資産として、債権者と協議する必要があります。
ただし、「華美でない自宅(インセンティブ資産)」である場合は、回収見込み額の増加額の範囲内である必要があります。
※ご相談自体はNYリーガルパートナーズグループで、お受けします。
M&Aのご依頼は中村泰正税理士事務所にて、経営者保証ガイドライン利用のご依頼は弁護士法人NYリーガルパートナーズにて、お受けすることになります。
NYリーガルパートナーズグループ
(弁護士法人NYリーガルパートナーズ、司法書士法人 日本橋合同事務所、
中村泰正税理士事務所、西新宿行政書士事務所、株式会社NYライフ)
〒163-0214
東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階
TEL:03-3344-0050
URL:https://www.nylegal-partners.jp
JR新宿駅 徒歩8分
都営大江戸線都庁前駅 徒歩1分
弁護士・司法書士・税理士 中村泰正
(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939)
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お申込み受付時間 365日 24時間
電話でのサービスに関するお問い合わせの場合は、
平日:9時~19時
以上の専門的アプローチにより、
法人や代表者様にメリットのある形で、
手続きを進めていくことができます。