

弁護士法人NYリーガルパートナーズ 認定支援機関ID:108013005506
税理士 中村泰正 認定支援機関ID: 108013008201
https://www.ninteishien.go.jp/NSK_CertificationList?prefectures=%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E9%83%BD
弁護士法人NYリーガルパートナーズ 認定支援機関ID:108013005506
税理士 中村泰正 認定支援機関ID: 108013008201
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法人が破産しても「経営者保証に関するガイドライン」を活用し※、保証債務を整理することで、個人破産を回避し、再出発できる可能性があります。
※ガイドラインに基づき保証債務を整理した場合、経営者に一定の資産を残すことが認められています。(金融庁ウェブサイト https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/2023/231213_02.pdf を加工して作成)
経営者保証ガイドラインに
沿った会社の整理の
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弁護士、税理士による
経営者保証ガイドラインの活用
という解決方法
面倒な手続き・交渉は、弁護士・税理士が行います。
従来は会社が破産すれば、その保証人となっている代表者も保証債務の返済ができないことにより、自己破産せざるを得ず、信用情報機関に登録されていましたが、経営者保証ガイドラインの活用により代表者は破産及び信用情報登録機関への登録を免れる可能性があります。
経営者保証ガイドラインの活用により、華美でない自宅や一定期間の生活費に相当する額の金銭、生命保険等を手元に残せる可能性があります。
会社は事業譲渡により事業承継を図りつつ、経営者保証ガイドラインにより経営者は保証債務の減免をうけることがでる可能性があります。
経営者保証ガイドラインに
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会社が金融機関から借入れをする場合、多くのケースで、経営者・会社代表者が保証人とされているのが現状です。
この状況だと、会社が破産を選択すると、保証人である経営者・代表者まで破産することになってしまいかねません。
このような弊害を無くすため、経営者保証ガイドラインは、法人が破産したとしても対象債権者との合意に基づき経営者・代表者が一定の期間の生計費、華美でない自宅、などの資産を手元に残し、保証債務の一部を弁済することで、残りの債務免除を受ける準則を定めています。
特定調停スキームは、保証債務の弁済・免除等について、対象債権者との十分な事前協議・調整を行い、事実上の合意をした上で、特定調停手続きにより保証債務の整理をするものです。
通常は初回期日で調停が成立します。また、調停調書は確定判決と同一の効力があります。
建築工事業を営む法人は破産、保証人である会社代表者は特定調停により、保証債務を全額免除された事例(会社の金融債務4600万円、会社代表者自身の債務10万円(カードローン))
その結果、A社は600万円を弁済し、B社長は破産を免れ、現預金の他、小規模企業共済掛金及びオーバーローンの自宅の保有が認められ、保証債務については全額の免除が認められました。
食品製造業を営む法人及び保証人である会社代表者は特定調停により、法人は3100万円の支払いで、会社代表者は200万円の支払いで、それぞれ残りの債務を免除された事例(会社の金融債務2億9500万円、その他債務800万円、会社代表者自身の債務100万円(カードローン))
その結果、C社の事業は代表者家族の新設した法人に譲渡され(その他債務のうち200万円を弁済)、D社長は保有していた担保付きの不動産を新設法人に売却し(売却代金3100万円は弁済資金に充当)、破産を免れ、保証債務については残りの金額の免除が認められました。
※以上は、金融庁の公表している経営者保証ガイドラインを活用した事例(金融庁ウェブサイトhttps://www.fsa.go.jp/news/r5/ginkou/20240131-2/jireisyu.pdf)の一部を分かりやすくアレンジしたものです。
同様の結果が必ず得られるとは限りませんのでご注意下さい。
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NYリーガルパートナーズグループ
(弁護士法人NYリーガルパートナーズ、中村泰正税理士事務所、
司法書士法人 日本橋合同事務所、西新宿行政書士事務所、株式会社NYライフ)
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TEL:0120-3160-79
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弁護士・司法書士・税理士 中村泰正
(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379、
東京税理士会 登録番号:117939)
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