B型肝炎ウィルスでお悩みの方 治療費の負担を減らすお手伝いをします。
私たちにお手伝いをさせて下さい!

給付金の対象者


下記3点の条件に当てはまる人は43万人いると言われています。

  • 1.昭和16年7月2日~昭和63年1月27日生まれの方
  • 2.7歳までに「集団予防接種等」を受けた方
  • 3.B型肝炎に感染してしまった方

上記該当者と該当者から母子感染された方は、給付金が受け取れる可能性があります。

昭和63年まで、集団予防接種等の注射器が不適切に使い回しされていた可能性があります。
現在、B型肝炎の国内患者は150万人いるとされていますが、そのうち約3割、43万人が注射器の使い回しによって感染したと言われています。
また、B型肝炎ウイルスに感染した母親からの母子感染で発症してしまう場合もあります。

母子感染とは?
ご遺族の方が給付金を受け取ることができます。

検査を受けたことがない方へ

給付金訴訟に関するよくある不安

43万人の中からほんの一部の人しか訴訟していません。

全国でおよそ43万人いると言われている集団予防接種によるB型肝炎感染者ですが、2015年1月時点で約15,000人しか訴訟をおこしておりません。
それは、多くの方が下記のような不安を抱いているからだと思われます。


どのような必要書類を集めればいいか分からない
「裁判」というものに漠然と不安を抱いている
裁判・給付まで時間がかかるのが不安

受け取れる金額

最大3600万円の給付金が受け取れます

B型肝炎ウィルス感染の給付金内容

給付金の請求期間

請求期間は平成29年1月12日まで!

なんで期限が決まっているの?

B型肝炎訴訟は、被害者の方々が国に対して損害賠償を求めて
いる事案です。この訴訟の中で裁判所の仲介の元で和解協議を
進めた結果、平成23年6月28日、国(厚生労働大臣)と
全国B型肝炎訴訟原告団・同弁護団の間で和解に関する基本合意書が締結されました。
これを踏まえて、被害の全体的な解決を図るため、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に
関する特別措置法」が施行されました。
これにより基本合意書に基づき和解が成立した方々に対して給付金が支払われることになったの
ですが、この法律は、施行から5年以内の平成29 年1月12日までに請求を行った方に給付金を
請求するものと規定しています。そして、その後平成28年5月13日に、請求期限を更に5年間
延長する決定がなされ、最終的な請求期限が令和4年(2022年)1月12日までとなっております。

B 型肝炎訴訟のことならなんでもご相談ください 0120-616-000
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給付金受け取りまでの流れ

 
1.必要な書類の収集
・病院で検査を行い、B 型肝炎ウィルスに感染していることを証明する書類や現在の症状に関する診断書を取得。
・満7歳になるまでに集団予防接種を実施したことを証明する書類(母子手帳など)を用意
・集団予防接種等以外の原因がないことを証明する書類(直近の医療記録など)
※書類が見当たらない方はご相談ください
2.国に提訴
収集した書類を証拠として裁判所に訴状を提出
3.和解成立
提出した証拠をもとに、損害賠償請求の可否が検討され、
和解金額につき協議
4.国から給付金の支払い
社会保険診療報酬支払基金に和解調書などを提出

書類の収集~給付金の支払いまでおよそ8 ~ 12 ヶ月かかります。請求期限は平成29 年1 月12 日までです。お早めのご相談をお勧めいたします。

よくあるご質問

  • 発症していないけれども支給されるのですか?
  • 裁判をしないと給付金は貰えないのですか?
  • 弁護士に依頼しないといけないのですか?
  • 費用はかかるのですか?
  • 一度給付金を受けたのですが、その後発症したり進行した場合は追加で給付金は貰えるのですか?
  • 必要な書類ってどのようなものですか?

費用について

 

相談0円 着手金0円 調査費用0円

弁護士費用実質13%

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会社概要

【事務所名称】
 NYリーガルパートナーズ
 (弁護士法人 NYリーガルパートナーズ/司法書士法人 日本橋合同事務所/西新宿行政書士事務所)
【代表】
 弁護士・司法書士 中村泰正(東京弁護士会 登録番号:34470、東京司法書士会 登録番号:4379)
【本店】
 〒163-0214 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル14階
 TEL 03-3344-0050
【URL】
 https://www.nylegal-partners.jp
【業務案内】
 ○ 企業法務全般 
 ○ 交通事故に係わる問題 
 ○ 成年後見・任意後見などの老後の財産管理に関わる問題 
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